俺もちゃんと確認しなかったのが悪いけど改めて手引見たら、商用でもずんきょ適用有る(効果はないけど)場合ってのがどこから読み取れるのかイマイチ分からんかったわ
イラスト利用の部分ってのは非商用商用双方における利用における特記事項的なものだよな?これ