>>716
本名や容姿を明らかにしないで活動するVTuberに対する名誉感情侵害が認められた判例があるよ
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032392286_tkc.pdf

したがって上の画像の516氏の指摘は妥当

適当な法律知識で悪口を書かない方がいい