>>148
すでに>>121で説明済みですので説明を省略しました

法に即して言うと、私人逮捕における必要最小限の有形力の行使は刑法35条の正当行為に該当するため、違法性が阻却されます
このページにはいくつかの判例も載っているので参考にしてください
最も重要な判例は最判昭和50年4月3日です
https://www.shinginza.com/db/01911.html

また、何度も書いていることですが、迷惑防止条例は社会通念上迷惑な行為ならなんでも取り締まれる法律ではないのです