>>659
雇用でなく使用者だろ
未成年者NとSは親公認の配信のはず
配信者で事業者たる子供と親の関係性によっては親は使用者に該当する可能性はあるよね
つまりネット使用や収益を管理している保護者にも使用者責任が問われる可能性は多少なり推測される
運営も公式企画の場合、番組制作者としての使用責任が問われる可能性もあるはず
たしかテレビで未成年者を使用した局側が総務省に怒られてた判例あったような気がする
このような議論の終局的な判断は司法によるところなのでここでは問題の提起にとどめておく