SNSの普及によって、信用毀損罪に問われ得るインターネット上の書き込みが問題視されています。たとえば以下のようなケースが考えられます。

「飲食店Pは新型コロナウイルス感染症に罹患中の従業員を出勤させている」という書き込み
「飲食店Qは賞味期限切れの食材を調理して客に提供している」というレビュー
「転職サイトRに掲載されている株式会社Sの休日条件や福利厚生の内容は嘘だ」という口コミ
このような書き込み(ツイートなど)が虚偽の場合、対象者の社会的・経済的信頼を毀損していると言えるので、信用毀損罪が成立し得ます。

なお、このような書き込みにお店や会社の業務を妨害する危険性が認められるときは、偽計業務妨害罪も成立します(両罪が成立した場合どうなるかについては後述します)。

また、以下のように、インスタグラムの画像やユーチューブなどの動画投稿の場合にも、信用毀損罪が成立する可能性があるものが存在します。

スーパーXで購入した惣菜パックに虫を入れて写真撮影後、当該画像を投稿した
ECサイトYで購入した化粧水Zを使ったら肌がただれたような編集をした動画を投稿した
このように、画像・動画のみであっても信用毀損罪が成立し得ます