そもそも本当に著作者人格権があったら共同で製作した人全員の同意出来ないと行使できないし
一人で作ってたならコピーライト表記で部外者となった榊の表示してないとおかしいし
契約を"結んでない"と当人が言ってるから、企業の名義で出してる以上法人が著作者って考えるほうが自然だよ