>>915
仮にずんだもんの絵を榊がイラストレーターとして書いたのだとして(まずそこから話が疑わしいが)
著作者人格権を行使できるのは「榊の書いたずんだもんの絵」までだよ
二次創作を統制する翻案権は著作財産権なので