>>754
水を差すけど絵柄や画風そのものに同一性や依拠性が認められないのは著作権法における通説だから
いくら絵描きが事前に「絵柄は真似しないで」と書いてたところで法的な拘束力はなにもないし民事で特段有利になったりもしないよ