「他者の権利を侵害するまたはその恐れがある」なんて記述では「他者の権利を侵害するような奴」には通じんよ
今回の件だって「絵柄は著作権で保護されないからセーフ」だとすきまも信者も今も思ってるし、つまり不正競争防止法への抵触はこれに該当すると思ってないし、そもそも不正競争防止法を知らない
ガイドラインには「他者の知的所有権、名誉権、またはその他の権利を侵害したり侵害する恐れのある使用を禁止します」くらい書いてようやく一瞬立ち止まってくれるかどうか
こんなん「いやそれ全部権利の侵害の一言で済むだろ」と思うだろけど、あいつらはほんと通じないから、明らかにバカがよくやる典型的な侵害は具体的に列挙してやった上で、もちろんその他の侵害もあかんで、と書かないといけない
だからAHSなんかも暇空事件を受けてやたら冗長なガイドラインを追加したわけで