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反論になってない

1、脱法行為だと自覚しているのならやめるべき。ただの私人逮捕の濫用であり、悪用でしかない。ただ、法の不備、抜け道があるというだけ。
2、神奈川県なら、第1条、粗暴行為の禁止、第2条、第3条でもいけます。

>第 1 条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民及び滞在者の
生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第 2 条 何人も、道路、公園、広場、駅、埠(ふ)頭、興行場、飲食店、遊技場その他の公
共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗
物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行
人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ(暴力団(暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号の暴力団を
いう。)の威力を示す行為を含む。)等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場
所において、ゆえなく、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等によ
り、その場における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。


3、カメラを差し込んだだけで立件できます。立件できるのなら、捜査としてスマホも、自宅のパソコンのデータも見ることができます。そこにデータが保存されたいたら、あとでも証拠は押さえられます。
4、責任がとれないのなら、やめるべきです。
5、つまり、警察に非協力的だということですね。少なくとも市民や治安の味方ではないという意思表明ですね。
6、警察24時は警察の同意のもと、協力関係としてやっています。やめろといわれても続けているわけではありませんし、報道機関が反復して私人逮捕もしません。
7、信用がないといっているのです。信用されたいのなら自分の立ち振る舞いを考えるべきですし、信用が得られないのなら続けるべきではありません。
8、女性たちには何の注意喚起にもなっていません。被疑者にたいする注意喚起だというのなら、それこそさらしによる私的制裁、リンチなのでやめるべきです。