>>464
キミは頭悪いね
よく今まで生きてこれた

期間の定めのある雇用契約の場合、やむを得ない事由がない限り、期間途中での従業員からの解約申入れ(退職届)は法律上無効です(民法626条、628条、労働基準法14条参照)。 つまり、従業員は原則として、辞められません。