宏洋が遺産手に入れられるのもいつになる事やらなんだよな。
遺言で長女と教団のみになってるから、法定の半分の遺留分のみ。
遺留分を算出する肝心の隆法の個人財産の確定だけで長女・教団と国税とやりあいでそうとう時間かかるだろな。
それ終わってからようやく、遺言相続人の長女・教団から遺留分を分捕る訴訟を起こすことになる。