・収支報告書、添付文書、政治資金監査報告書の
不提出(※1、※2)
5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金

・収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載
(※1、※2)
5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金

・政治資金監査報告書の虚偽記載
30万円以下の罰金
※1については重過失の場合も含まれます。
※2については、代表者が会計責任者の選任、監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。