>>250
前言撤回するがやっぱお前バカだわ

論ずるにも値しないのでそれぞれ1行でコメントする

同情の余地があるかないかはお前の感想にすぎず法運用はそんなことで決定されない(それってあなたの感想ですよねってやつ)
刑法35条は権利があれば適用できます
身体的怪我が上回ればそうなるがそうなるとも限らないしそれを理由に行動を封じることはできない