>>247
あくまで被害者の法益侵害を守るためにしたやむを得ない行為→よって緊急避難

やむを得なくないね
警察に通報して指示を聞くのが普通
犯人を追いかけたのは自分の意志
しかも初回という訳でもなく営利目的で撮影しながら何度も繰り返してる
同情の余地無し


>私人で逮捕することも可能というだけで『しなければならない』って訳じゃない
それは言えんだろう。刑訴法213条に定められている正当な権利なんだから

自分で言ってるじゃん、『権利』であって『義務』じゃないんだよ


正当行為であって、法益を超えない害を与えたのみ、つまり法益権衡の限りにおいては認められるでしょう
よって刑法37条(緊急避難)または35条(正当行為)のどちらかなら正当化できると考える

法益権衡を主張したいなら避けようとした害の程度よりも小さいこと又は避けようとした害と同程度であることが必要
この場合は身体的怪我の方が重大だから認められない