>>232
ご指摘ありがとう

>緊急避難が認められるのは現時点での事だけ
>将来発生するかもしれない事については緊急避難は認められない
>だから犯人を逃がしたら証拠隠滅するかもしれないってのは理由にならない

逃亡するかもしれない、証拠隠滅するかもしれない→だから緊急避難、という論理構成ではない
あくまで被害者の法益侵害を守るためにしたやむを得ない行為→よって緊急避難、という論理構成

>私人で逮捕することも可能というだけで『しなければならない』って訳じゃない

それは言えんだろう。刑訴法213条に定められている正当な権利なんだから
正当行為の判例は>>224

>怪我させたのが犯人ならともかく、警察に任せずに自分の勝手な判断で動いて無関係の人間にまで怪我をさせてしまったのならそれはもう『社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力行使』とは言えないから責任を取らないといけない

正当行為であって、法益を超えない害を与えたのみ、つまり法益権衡の限りにおいては認められるでしょう

よって刑法37条(緊急避難)または35条(正当行為)のどちらかなら正当化できると考える
判例をざっとみる限り、緊急避難よりは正当行為の方が自然かもしれない