>>14
判例の日付まで出してるんだから自分で調べろ
当人であることが容易に特定できないなら公然性はまず否定される。判例の文言が全て
否定されないというなら判例や文献に当たった上で反論してこい
お前の思い込みで裁判所が判断するわけはないからな😄