<障害者グループホームラボより>

例えば、「うつ病で毎日寝ている」と申告しているにも関わらず、
旅行へ出かけている様子をSNSに何度も投稿していたら、明らかに虚偽の内容とわかります。
この場合、SNS経由でバレることで詐欺罪となります。

「障害者でないにも関わらず、障害者と装う」のは当然ながら詐欺です。
また身体障害者や精神障害者について、通常よりも明らかに重度の内容(ウソの情報)にて医師を騙し、
診断書に記載してもらうのも不正受給に該当します。