>>196
軽犯罪法1条第22号
該当する者は、これを拘留(こうりゅう)又は科料(かりょう/とがりょう)に処する。

二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者

こじきの定義:
・不特定多数に
・同情を訴える
・継続して金品を求める

拘留とは 1日〜30日まで刑事施設に拘置すること
科料とは 刑罰として、ある金額をとりたてること