>>196
裁判官は判例で判断するからその通りなんだよね
他の弁護士も『「軽犯罪法上の「こじき」とは、不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるものをいいます。』という条件を記載しているが、軽犯罪法にはこんな条件一切書かれてないんだよね
つまりここに闇を感じる