>>452
労働契約法が適用されるか民法の委任や請負契約がそのまま適用されるかの違いでしかない、結局はどちらも民事
労働者であっても故意または重大な過失があれば当然に賠償責任を追うし
労働契約だからすぐ解除できるが業務委託なら契約解除できないなんて仕組みにもなっていない、そんなものは当事者間の話でしかない
何も知らないのはお前だろ