>>622
それはどちらもOKとなることもある
>>621は「違法」というか、「違法の可能性が高い」ってとこ
いろんな判例があるので

たとえば

⚫︎適法のケース

暴行の犯行後三〜四〇分経て後、現場より約二〇メートル隔てて発見された犯人は、罪を行い終わった現行犯として逮捕できる。(最決昭31・10・25刑集一〇–一〇–一四三九)

@「間がない」とは犯罪実行行為終了と接続した後に限るものではなく時間的に近接していればよい。
憲法三三条が現行犯人の逮捕を令状主義の例外として規定した理由は、急速を要するという理由のほか犯罪の嫌疑が明白であり特段の判断をまつまでもなく過誤を生ずるおそれがないからで、準現行犯に関する法令の解釈もこのように理解できる。
令状主義の例外として要請された「急速を要し」「犯罪の嫌疑明白」であることが充足されていれば足りる。

A犯人が被害者から盗品を目前に置いて詰問されており、犯人もまた自ら盗んだことを自供し犯人であることの明白性について疑いのない場合、犯罪実行行為の終了後約一時間を経過していても、本条二項の「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」場合に該当する。
後略
(福岡高宮崎支判昭32・9・10高裁特四–一八–四七一)

⚫︎違法のケース

警察官が犯行終了直後に現場に行き被疑者を二五〇ないし三〇〇メートル離れた派出所へ連行する一方、被害者から事情を聴取した上、犯行から約四〇分後に現行犯逮捕した手続は違法である。(大阪高判昭62・9・18判タ六六〇–二五一)