公人といった影響力のある人物の社会的地位の汚損に対する賠償、企業といった営業妨害、業務妨害による逸失利益に対する賠償と、
YouTuberとはいえ一般人の名誉毀損に対する賠償を同列に語る時点でおかしいし、数多ある賠償請求事件の中から都合の良い少数事例だけ提示してそれが一般的であると吹聴するのは欺瞞だよ。
実害額を算定してそれを根拠に請求しないと認められないよ。それでも裁判では請求額の数割までしか認められない事は多い。