>>413
「これはセーフ」を断言しなけりゃいいだけであって、若狭弁護士の言ってることは何も言ってないに等しいのよ
どこまでが合法なのかの判断基準についての見解を提示できないなら、弁護士がコメントする意味はない
「ここまでは合法となるだろう」という見解を示したとしても「お墨付き」を与えることを意味しない
(通常、「これなら絶対に合法」と断言する弁護士はいない)

俺の見解も、限定条件付きで「これなら合法と見るべき」と言ってるだけだから、
そこから外れたらアウトという意味であり、なんら断言したりお墨付きを与えるものではない