>>37
>不同意性交は加害者が快楽を得る目的なので
>男→女、女→男、男→男のいずれのケースでも成立する
>しかしこのケースは「妊娠させる」のが目的で、その手段としてのスポイトなので
>不同意性交に問えるのか?問われるのか?ってとこかな?と思う

「不同意性交は加害者が快楽を得る目的」ってのがわからん
不同意性交等罪の保護法益は被害者の性的自由だから、加害者が快楽を得ていようと得ていなかろうと、
普通に不同意性交等罪にも問えると思うよ

後出しの加害者の目的は、この議論がしたくて書いたのか? だとしたら的外れ