>>31
スレと何の関係もないし、そもそも「罵倒合戦」を仕掛けてきたのはお前なんだがw

一応答えると、要件が明確化された不同意性交等罪(2023年改正刑法177条)の適用が可能だと思う
まず性交の定義に膣への物の挿入が含まれているからスポイトの挿入は性交にあたりうるし、
また睡眠中にその行為を行ったから「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること」という不同意性交等の要件も満たす