>>550
もう虚偽申請してパスポート受け取ったのだから既に罰則対象
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
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553名無しさん@実況は禁止ですよ
2023/09/28(木) 22:26:48.94■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
