>>150
それは単にそれぞれの規約によっては「企業または組織による利用は~」って書いてる場合などに自治体等も含めて活動組織全般を非個人と定めて利用範囲ラインの外にしてる場合があるだけだよ
そこに同人サークルを含むかどうかは規約を設けた側がどんなつもりかによるだろうけど、どっちにしても少なくとも同人サークル=企業ではない
「法的には同人サークルとは企業のことになります」なんてことはありえないよ