>>312-313
はいそれ良くある間違い
大麻取締法 第六章 第二十四条にちゃんと使用した場合の罰則規定がある

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000124

吸うこと自体は違法じゃないは間違い、さすがに強弁が過ぎる
ただ使用罪のみの単独で罰則適用するには一定の条件と言うか慎重にならざるを得ない事情があるだけ

それを都合よく拡大解釈して使用だけなら違法じゃないとか言ってのけてる連中もいるけど
真に受けちゃいかんよ、そんな訳がない

当たり前な話だが使用反応が出た以上当然捜査はする、捜査しないでお咎めなしに
してくれるほど警察は甘くはない、で捜査の過程で所持が明らかになる事が多いから
所持罪で逮捕って流れになる事が多い(敢えて使用罪の適用にまでは踏み込まない)


まあ件の動画の場合に限ればタバコ吸ってる所を見せたくなかっただけって感じもするし
これだけなら怪しい怪しいと騒ぐのも馬鹿げてるけどさあ、グンマさんの例の発言も
どこまで真実なのか判らんし何とも言えんけども・・・ あんな発言しちゃったら
そりゃ訝しむ人が出てくるのもしょうがないわなぁ