弁護側は、少女と被告は交際関係にあり一連の行為は同意のもとで行われていた、などとしていましたが、客観証拠にそぐわない点があるほか、男の供述が具体性に欠け曖昧であるなどとして採用されませんでした。
今後の健全な成長・発達に対する悪影響も懸念され刑事責任は重大として、検察の12年の求刑に対し、懲役8年の判決を言い渡しました。