アホくさいから相手にしてなかったけど
1「本件基板の引き渡しに関する紛争に限り」
これは訴訟の請求が次の4つ
①店長への名誉毀損に対する損害賠償
②ゼロへの名誉毀損に対する損害賠償
③嫁への名誉毀損に対する損害賠償
④基板の引き渡し請求
であり、そのうち④について和解するという意味
詳細は各和解条項に定めるものになる、言わば総論部分

2「再提訴を妨げない」
大前提として和解による裁判の終了により、再提訴は禁じられる
これは当事者間の合意では覆せない強行規定
その結果再提訴できるのは上記の①~③についてのみ

>>654
それを出来るのが「和解」なんですよ
当事者間の合意なので比較的自由が効くんです
(あまりにも本件と関係ないと流石に止められますが)