>>282
いつ話ついたの?
和解なんかしてないよ

正本の原文
「本件基板の引渡しに関する紛争に限り、可及的速やかに解決するものとして、次のとおり、ここに裁判上の和解をするものである。
なお、本和解は上記経過等に鑑み、下記3項により取り下げられた原告らの訴えにつき、原告らが再度訴えを提起することを妨げるものではない」