「こんにちは」も許されず…知人に関するネット投稿「生涯禁止」、地裁が異例の判決

14日付の判決によると、男性は知人を貶(おとし)める内容の書面を自宅に送るなどの迷惑行為を行い、知人も男性を中傷する投稿を繰り返してトラブルとなっていた。知人は、第三者が閲覧できるLINEやグーグル検索で表示される公的施設の口コミ欄に投稿し、男性の氏名や住所、電話番号などの個人情報を書き込んだほか、「ストーカー」といった中傷にまで及んだ。知人が男性の迷惑行為に対する損害賠償を求めて提訴し、男性が反訴していた。
 判決は、知人の十数件の投稿は名誉毀損(きそん)やプライバシー侵害に当たると判断。「男性が自宅で安心して生活することが困難になった」として知人に33万円の支払いを命じた。
 その上で、「知人が今後も同旨の投稿をする蓋然性は高く、名誉やプライバシーが侵害されるおそれは継続している」と指摘。知人に対し、「氏名、住所、電話番号、所属団体等の記載を含む男性に関する投稿をしてはならない」と命じた。平穏な生活を妨害したとして男性にも11万円の賠償を命じた。