○「措置入院の運用に関するガイドライン」について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1

2.警察官通報の受理
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、
精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見した場合、
可能な限り早い段階で、都道府県知事等に通報する必要がある。
警察官通報は、いわゆる要式行為たることを要しないとされており、
文書のほか、口頭、電話など全ての通報手段を用いることが可能である。