>>446
引き渡した時には21キロあったのかは定かではないけど両者立ち会いの元に確認した上で和解に同意をして返金してる
後から覆せるのなら確認した意味がない
裁判所が出した和解調書に意義を申し立てるのは結構だが
もし重量が違うと言い張るのならは裁判所から持ち帰りって計量するまでの間に
基板が一切増減してないという証明をしないといけなくなるのはリバエコ側だぞ
それが出来るとは思えないがな