>>383
>基板メインでやりたいなら今回の件はとにもかくにも原告側が引き取って和解するべきじゃなかったのです

あなたがそう思うのは勝手ですが「再度訴えを提起することを妨げるものではない」というのが本和解の内容ですし、そもそも損害賠償請求権では和解してないので