「本件基板の引渡しに関する紛争に限り、可及的速やかに解決するものとして、次のとおり、ここに裁判上の和解をするものである。
なお、本和解は上記経過等に鑑み、下記3項により取り下げられた原告らの訴えにつき、原告らが再度訴えを提起することを妨げるものではない」(和解条項より)

以上、原文ママ。

さて、「本件」とは?基板の引き渡しの事ですね。

「取り下げられた原告らの訴え」とは?基板の引き渡しに関する請求ですね。

これらを踏まえた上で、「下記3項により取り下げられた原告らの訴えにつき、原告らが再度訴えを提起することを妨げるものではない」の意味は?

「基板の引き渡し請求に関する訴えを、再度起こしても構わない」という意味です。

でないと矛盾が生じますね。小川社長が取り下げた訴えが「損害賠償請求」を指しているのであれば、「基板の引渡し請求」に関する訴えは、一体どこに消えたのですか?

そもそも、和解条項に損害賠償請求の件なんて一言も出てきてませんよ?

あの和解条項を読んで、こんな都合の良い解釈できる神経が分かりませんね

「和解が成立しているので次の裁判は基板以外の部分でやるしかないです」

「再度訴えを提起することを妨げるものではない」という「本件」は一体何を指すのか、もう一度冷静に考えてみてはいかがでしょうか?