「本件基板の引き渡しに関する扮装に限り」の和解=本流の裁判に付随する基板引き渡しの和解であって
条項2にある本件の裁判は取り下げは本件=本流の裁判って解釈してるってことか
漸く言ってる意味が解ったわ