>>325
通常であれば確かに君の言う通りなんだが、和解条項に以下の一文が入ってるのは相当でかいと思うよ。

「原告らが再度訴えを提起することを妨げるものではない」

察するに、裁判官から見ても今回の「引渡請求に関する和解」(損害賠償請求では和解してない)は、
その返却に至るまでのプロセス含め、相当特殊なケースだと判断されたんだろうね

「箱の下に入れた」だの、「溶けた」だの、「有価物という認識が無かった」だの
被告の主張が2転3転してるから相当にやさぐれに対する心証は悪いと思う