精神科の入院制度について
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/hospitalization.html

・精神科に入院したときの権利
病気の悪化によって入院しなければ心身の安全が守れない状況においては、
本人の意思にかかわらず入院治療を開始したり、
生命を守るためにやむを得ず本人の行動を制限することがあります。

・入院の制度について
精神科の入院制度には大きく分けて3つあります。
本人が自ら入院に同意する「任意入院」、
家族等のうちいずれかの者の同意による「医療保護入院」、
都道府県知事の権限による「措置入院」に分けられます。
こうした入院制度は精神保健福祉法で定められています。

・医療保護入院
医療と保護のために入院の必要があると判断され、
患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、
精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。
連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要です。

・措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察により、
自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、
都道府県知事の権限により措置入院となります。