以下公益社団法人CRICより抜粋

1. 民事上の請求
著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対し、次のような請求をすることができます。
* 侵害行為の差止請求(第112条)
* 損害賠償の請求(民法第709条・719条、第114条)
* 不当利得の返還請求(民法第703条・704条)
* 名誉回復などの措置の請求(第115条)
こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらうことになります。
2. 刑事上の罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である権利者が告訴することにより侵害者を処罰してもらうことができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害、実演家人格権侵害を除く)は、3億円以下の罰金と定められています。