>>490
それみたよ
でも禁止されてるのは事実よ

第45条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網及び又手網
(3) 投網(船を使用しないものに限る。)
(4) やす及びは具
(5) 徒手採捕

新潟県漁業調整規則
https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000687.html#e000000828