>>934

だから>>927は淫行条例の要件をみなしてたから

>青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為

↑上記の場合に加えアイドルのプロデューサーの場合ガチ恋するケースは少ない
大概枕営業のような利害関係が見られる為立件の材料になる
純粋に女の子が男のファンでガチ恋してたら立件が難しい
それだけのこと

頼むから性的同意年齢で調べてくれ
この法律がおかしいから変えていかないといけない
この違いもわからなくて批判しても何も解決しない