ちなみに未成年淫行以外にも本気になれ誘拐でもパクれるんだよ。

未成年者略取罪と未成年者誘拐罪は、いずれも刑法224条で規定されており、刑事罰は、いずれも同じで「3月以上7年以下の懲役」となります。 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 本罪に定める未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。

コレコレ見てて13歳未満がぁとかアホすぎてお話にもならんわ