ガーシーと信者は憲法43条読んでね
票入れてくれた有権者28万人の民意が~と吠えても駄目よ

日本国憲法第43条
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

要点①:国会議員は「国民全体の代表」扱いとなる
選挙で選ばれた人たちは「自分の選挙区の人々の代表」ではなく「国民全体の代表」扱いとなります。

これは第41条にて「国会は日本の最高機関」だと明記されているからです。

だからこそ、当選した議員は「次も当選したいから自分の選挙区の人だけに便宜を図る」のではなく、「日本全体のこと」を考えて職務に励むべきなんですよね。