>>687
「双方に非がある」という話なら、私もあなたに対してここまで言いません
ちなみに、口頭であろうがメールであろうが、合意についての有効な意思が認められれば法的効果は発生します

第三者のあなたが「事業舐めてる」とまで言い切る筋合いの話ではありません