>>421
被害届を出したからと言って、それを警察が捜査しているとは限らない
また、警察は被害届が出てもそれを捜査して立件に向けて動くか、或いは捜査しない事を、警察側の都合だけで自由に決められるから、被害届を出したら必ず捜査されると言うものではない
警察に必ず捜査をさせたいなら、刑事告訴・刑事告発をしなければいけない
刑事告訴・刑事告発されれば、警察は捜査の上で、捜査結果をまとめて検察に送検しなくてはならない義務が課せられている

尚、例え被害者とは言えど、被害届を出した本人にも警察はその後の捜査状況や捜査するかしないか等も含め、一切捜査関係の情報は被害者にも漏らす事はない
これは法律上のルールであるからだ
ゆえに、>>421 のような、捜査していますみたいな言動は虚偽である事は明らかである