https://itbengo-pro.com/columns/287/

例えば、「Aは脱税している」などの、人の社会的評価を下げる内容を摘示した場合には名誉毀損罪(刑法230条)に問われる可能性があります。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。「公然と」とは不特定多数の人が認識しうる状態にすることを指し、
インターネットの掲示板への投稿・書き込みやSNSでの発信などは基本的には誰でも閲覧できるものですので、「公然と」なされことに当たります。
名誉毀損罪が成立する場合には3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金に処されることになります。

お前ら決め打ちで断定してるけど違ったらどうすんの?