刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 万引き・窃盗罪とは 窃盗罪は,他人が持っている物を、故意に、その人の意思に反して、盗る犯罪です。

普通にこれじゃね?
金払う前の商品って店側に所有権があってこれで言う財物に該当するんじゃないの?