やさぐれは本名じゃないから同定可能性がない!ってのが拠り所なんだろうけど
そこらへんはブイチューバーが先行事例になって法理の整理が進んでる
「名誉感情の毀損」であれば開示も通るし、「やさぐれメタル」が誰か知っている人が一定数いれば名誉毀損も通る